割増率が正しくない
残業の割増率には「125%」「135%」「150%」「160%」と4つのパターンがあります。これらを個々の労働者の勤怠状況に応じ、正しく当てはめて計算する必要があります。しかし割増率の適用を誤っており、本来の支給額より少なかったり、逆に多く支払っている場合があります。
(※法律は割増率の下限を決めているだけですから、ここでの「多く払っている」とは、錯誤により意図している以上に払ってしまっているという風にご理解下さい)
計算の基礎になる金額が正しくない
残業手当の計算式は、単純に言えば『時間当たり単価×割増率×残業時間数』です。しかし、この「時間当たり単価」の計算をする際、本当なら合計に含めなければならないにもかかわらず、算入されていない手当がある場合があります。その場合は当然入れるべき金額が入っていないのですから、残業手当は本来の計算に比べ低くなります。
(※時間当たり単価を計算する際に除外して良い手当は、法律上限定されています。「家族手当」、「通勤手当」、「別居手当」、「子女教育手当」、「臨時に支払われた賃金」、「一か月を超える期間ごとに支払われる賃金」、「住宅手当」の7つのみです)
残業時間のとらえ方が正しくない
そもそも「労働時間」自体のとらえ方を誤っている場合もあります。例えば店頭販売の仕事などでは、お客さんが減少するため休憩時間と言われていながらも、来客があれば応対しなけらばならないという職場があります。このように労働密度が少ない時間は、実際には自由に過ごせる訳ではないですから、正しくは労働時間として取り扱わなければなりません。このように、本来は労働時間であったはずの時間数がもし除外されていると、結果的に正しい残業時間や手当が計算されないということになります。
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